日本での人材確保

「技術・人文知識・国際業務」資格での雇用
・企業様と直接雇用契約
・在留期間は5年
日本で認められている就労ビザの中に高度人材「エンジニア」と高度専門職は高度の専門的な能力を持つ外国人(技術・人文知識・国際業務)の受け入れを促進させるために、創設されました。(平成26年改正)
就労期間も 5 年間と長く、その後の在留も可能となります。
技能実習生制度による雇用
・たいよう協同組合(日本)が全面的にサポート
・3年間または5年間の連続雇用
日本で3年間(5年間)、外国人技能実習制度に基づき各企業様で技術を学び、帰国後は母国でその技術を生かして、その国の発展に寄与します。日本での実習活動中は群馬県前橋市の「たいよう協同組合」が監理指導をします。
留学生の雇用(アルバイト)
・フルタイムでない雇用にピッタリ
・支弁者になることで、将来「特定技能」資格により、社員として雇用も可能
留学生制度を使い、ベトナムで日本語を学習した後に日本での日本語学校への留学、さらに専門学校または大学・短大に進学します。そこで特定活動という資格で各企業様でアルバイトをします。両者合意のもと、そのまま、特定技能または高度人材として雇用します。